上のストリートビューの画像は三郷市栄4にある東京外環道・国298の2階建てNシステム端末の場所で、ちょうどタイミング良く通りかかったストリートビュー収録車が事故後の状況を捉えたものです。
派手に転がった車が見られますが、よくあるNシステム手前での先行車の減速に対応できないほどの車間距離および速度で走っていたのかもしれません。
実際のところオービスが作動するような速度で走っているわけでもないのにNシステムの手前でブレーキをかけている車は非常に良く見かけます。
これは当局がNシステムの存在を隠蔽し続けているため起きることです。
オービスとNシステムの見分けがつけられるドライバーは意外と少ないようです。スマホのアプリやレーダー探知機を活用して頂きたいものです。
先日の今市事件公判でNシステムで取得したデータが提出されましたが
それでもNシステムの存在は未だに表立って積極的に広報されるものにはなっていません。
Nシステムは80年代に電算機の進歩向上により技術的に可能になったことから開発され
法的手続き抜きで整備されて来ました。
根拠法としてNシステム運用法のようなものがないのはそれがズバリ違憲だからと思われます。
警察は根拠法として警察法を挙げるのですが、その警察法の冒頭にはこうあります。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
最高法規の憲法を無視して良いはずはありませんが、Nシステムに限らずどうもこの辺りが軽視ないしは無視されるケースが増えているようです。
それが不味い事なのは当事者らが一番良く分かっている筈なのですが、それでもグダグダになってしまうのは個人が責任を問われることなく組織ぐるみで暴走しているから。一部行過ぎたケースがトカゲの尻尾切りのようにして処分されるだけです(これまでのところは)。