2014年3月31日月曜日

兵庫県のNシステムマップ(国/県/他) 解説記事

2018-05-22  SVを埋め込みました
2017-01-20  全国マップへの統合のため、マップへのリンクを変更

[兵庫県域]全国Nシステムマップ(警察庁端末/都道府県警端末/AVI等)
https://www.google.com/maps/d/view?mid=1qFk4cjvU-zdv33bzkSjNF6yezl0&ll=34.679%2C135.178&z=10

2015-03-14  マップに「SVリンク」追加しました。他情報をアップデート

以下当初記事
兵庫県のマップが公開可能なレベルに達しましたので昨日3月30日オープンにしました。
内容を解説しましょう。

・まずは警察庁仕様Nシステム端末。
2,009年度補正予算の増設でどれ位増えたかですが、前:後=33:54で約1.64倍となっています。

移設と思われるケースが2件ありますが、処置(反映)済みです。

1.新神戸トンネル入口、二宮橋のところのもの→34.70551,135.19553
2.国2神戸市須磨区西須磨のもの→34.62923,135.03965

当初補助金または県費で設置されたものが、独自の端末(ナンバー読取機)にて更新されたというケースが上記の2に加え、以下の2箇所です。

1. 国428有馬街道 神戸市北区山田町下谷上(字)中一里山
2. 国28 淡路市浦 

ストリートビューで見て頂くとお解りかと思いますが、簡易型の上位機種といった感じでしょうか。中ボス的なものかと思います。要は当初警察庁仕様のものを導入しても、その財源が補助金(警察庁から都道府県警に下りる、使途を指定したお金)or 県費であれば、更新する際に国費で以って処理されず県の負担となるということなのでしょう。


・さて、簡易型Nシステム端末ですが、外観からは静岡にて採用されている機種と同じもののように思えます。三角お屋根は兵庫北部ですから耐雪仕様ですよ。



専用線は両県共に光ファイバーですね。ということはナンバーを読むだけでなくカラー動画転送タイプかもしれませんし、あるいは警察の統合IP網にデータを載せているタイプ、またはその両方に該当すると推測できます。ここに書いたことはストリートビューで検証出来ますからじっくり上記2箇所を見てみて下さい。

尚、福岡県で2013年度に追加導入された簡易Nがこれらと同じ筐体のものですが、オプションの実装状況が違うもののようです。

簡易型の配置ですが、交通流を読み切って設置場所を決めているという感じです。調査も実際の交通流を追う形でないと発見が困難でした。特に港湾絡みのポイントが。
群馬や栃木と比べると数量が少ないですが、そもそも地形が違いますので設置場所を絞り込むことが出来ているようです。そのため不合理な設置がありませんね。但し将来増設した場合は現時点のクレバーぶりが損なわれるかもしれません(栃木や群馬みたいになる?)。

・AVI(旅行時間計測端末装置)については、例の北沢署PMが流出させたリストの中にあった、路線名の後ろに△がついているポイントと、国道43号で簡易Nを補完していると思われる片方向のもの1箇所のみ掲載しています。他にもAVIは沢山ありましたが、これは情報公開請求で “兵庫県内の旅行時間計測端末装置の設置場所が分かるもの” を得ないときちんとした調査が出来ないので省略しました。当ブログ主は思想信条上の理由から情報公開請求やら裁判員などは致しませんので。どなたか入手された上で当方に下さるのでしたら調査致します。回避行動においてはAVIも回避すべきです。まあ実際のところN・簡易N・AVIは三位一体と考えるべきでしょう。

・国道43号線には国土交通省の車両スキャナー、ナンバーも読めば速度も測る、車軸重も測るし車体の形状もスキャンするといったような代物がありまして、3箇所を掲載しております。これがまたとてつもなく高価なものなのですよ。贅沢三昧ですね。


登録されていないポイントや間違いの御指摘、移設・増設の情報など歓迎致します。
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登録のない箇所を当方にお知らせ下されば追加致します。
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要領ですが旧版のGoogle Map上でマウスを右クリックし、“この場所について”を選択しますと35.861870,139.734750 といった座標の数値が表示されますので、その数値をお知らせください。
ストリートビューで見られる分につきましてはその座標のみで構いません。
見られないものにつきましてはスマホで撮影した画像で構いませんので何らかの形で当方に見せて頂くようお願い致します。

2014年3月26日水曜日

この修理代誰が払うの?

まずはこの画像をご覧いただきましょう。

青いシートを掛けられた物体は、簡易型Nシステム端末の処理装置です。
カメラからの信号を処理してナンバーを読み取ったり、専用線でデータを送受信したり、商用電源を受電して基板やモジュールに各種電源を供給したりする部分等、基板や装置の収められた筐体で、ここでは交通信号の柱に抱き付き設置してあります。

おそらく車にぶつけられて損傷したので雨水等浸入しない様、養生してあるのだと思います。

この場合修理代は請求されるのでしょうか?
仮に過失でぶつけた方に、県が修理代を請求したとします。

たいていの車は保険に加入していると思うのですが、交通信号の制御装置ならまだしもNシステムのように法的根拠無く設置されていて歩道上のスペースを占有している物体の修理代を保険会社は支払うべきものなのでしょうかね。保険屋さんは交通事故の真相についても詳細にお調べでしょうから、査定も厳密にされることと思いますけど。私たちの支払う保険料が高くならないようにお願いしたいものです。

保険が下りなければ(無保険の場合も)、ぶつけた人が支払うことになるのでしょうが、不服がある場合争いになるかもしれません。

県が請求しなかった場合は、公のお金で処理されることになります(元手は税金か行政の借金)。


このケースではどのように処理されたのかは知りませんが、何れにせよ、設置するに当たってはっきりとした法的根拠がないとこのような問題が出て来ます。また、人や自転車の通るところですから、あんな角のある金属製の箱をむやみに取り付けないでいただきたいものです。


一方、簡易型ならあの程度の大きさですが、国費で設置したものになると基礎部、地上部分も巨大です。

耐雪仕様ですよ。


歩道の一部を占有しております。
もし衝突したら車の方が大きく凹むでしょうし、自転車でぶつかった日には乗員が大怪我でしょう。御注意を。

2014年3月24日月曜日

[UPDATED]岡山県のNシステムマップ解説記事

[岡山県域]全国簡易型Nシステムマップ  
GoogleMapsアプリで開くには下記URLをタップ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VX7U7OTK1TuwjLwwOAi34wi7bwY&ll=34.625%2C133.865&z=11

岡山県のNシステム端末配備状況ですが、都道府県単位で調達する簡易型が蔓延している県の一つに相当します。

当県では簡易Nシステム端末の展開が早く、2001年頃にポールから金具で吊り下げられたような形状のものが出現しました。これは通常の調達だったのかリース物件だったのかは不明です。

次に岡山県広報 10926号によると、緊急配備等捜査支援システム路上装置一式をH20(2008)年3月15日から7年間借入(保守込みリース契約)していました。これが一度目の更新・増設だったと思われます。契約先は富士通リース中国支店となっていますが、製品は富士通製ではありません。
富士通リース株式会社との関係について 富士通株式会社
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/12/6-1.html
その後H23(2010)年公示の入札で36式の追加が行われ、それらは2011年初頭に設置した模様です。

2008年3月15日スタート分はリース期間が終了する2015年の初頭に現在の機種(NS3)に更新されています。この更新では全体的に監視網が再編・増強されています。更新に伴う移行が済んでから前のリース品を取り外すため、移行期には古いものと次のリース契約のものとが併設されていた期間がありました。この2015年初頭の更新では単筐体で二車線を読めるタイプ(NS4)が登場し、先に2011年初頭に登場していた機種NS3(36式追加した際に採用されたもの)と併用されています。

このNS4とNS3を見てみましょう。


この場所では下り車線(左側)が2車線対応型(NS4)、上り車線(右側)が1車線用(NS3)です。

この場所の設置工事の模様で以前は2015年2月収録のストリートビューで見られたものが現在では参照出来なくなっています。地面(青いシートの上)にNS4とNS3が並べておいてある貴重なシーンだったのですが。
上のS/Sはリストアップ中、SVを確認する際に取得していたものです。


さらに岡山県内にはこれら一般的簡易N端末に加えて、専用線で接続されていないタイプも存在しており、撮像部と小さな箱がケーブルで接続され、商用電力のみ引き込まれています。マップ上では機種が “岡山(その他)”としてあります。このタイプも設置スタイル及び配置パターンが簡易型Nシステム端末と同等なのと、過去の更新時にグレードアップして簡易N端末で置換されたケースもあるため警察が設置しているものとみなしマップに掲載しています。どんな僻地でも派出所くらいあって警察の専用線は提供されていそうな気もしますが、読取ったナンバー・時刻のデータを伝送したり、手配車両の画像を回収したりする位はモバイル回線でも良いのでしょうね。



これら捜査用カメラというものは情報公開請求をしても何の情報も出てこないものであり、フィールドの情報を集めそれを整理(リストアップ・マッピング)した上で分析し状況を把握しているものです。そしてそれらの設置・更新時期が調達や賃貸借(リース)契約の状況とマッチしていれば裏付けが取れたこととなります。Nシステムに関しては徹底した隠蔽が効を奏して何も分からない等と言われていますが、沢山の事例を見れば分かることもありますしマップも作成出来ます。

最後に国費分(警察庁仕様)の配備状況です。当県には端末が比較的少ないかと思いますが、県境の反対側(鳥取)に入ると端末に行き当たりますので、県境配置分が岡山側には少ないということだろうと思います。


更新履歴
2018-06-28 記事の大半を刷新(2015年度版)
2019-04-16 一部記述更新
2022-08-25 既存SVの埋め込みを調整、画像追加
2023-02-24 冒頭に埋込マップ追加、一部記述更新
2024-01-27 既存SVの埋め込みを再調整

2014年3月20日木曜日

マスメディアと記者クラブ制度



当ブログでは、過去記事の話題の中で菅生事件に言及しました。
公安警察官が駐在所をダイナマイトで爆破して、予め呼び出しておいたターゲットを陥れた謀略事件でした。この事件は大方の人々の記憶のかなたへと消え去りそうな年月が経過しましたが、幸いにもあらましがネットで見られます。

ところが、驚きの不祥事まだ他にもあるんですね。
今日下記のニュースを見て思い出しました。今は稲葉氏のような人が居ないのだと。

産経ニュース - 暴力団からの拳銃押収74丁過去最少 総量の85%一般人、供給元は暴力団?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140320/crm14032014210020-n1.htm


その不祥事とは稲葉事件
やらせ捜査で拳銃を供出させ、代わりに麻薬の流通は見逃したというものです。

詳しくは、稲葉圭昭氏「恥さらし」講談社同著amazon、当のご本人によるものです。


これを報じた現地の新聞社は後に警察の返り討ちに遭う破目に。
フォーラム市民の目 - 新聞が権力に屈した日

ここでは大手マスメディアが警察に及び腰になってしまう理由、記者クラブ制度にも触れられています。警察に都合の悪いことを追求しようものなら、記者クラブのキャップの首が飛びかねないといいます。本来であれば、Nシステムなどはマスメディアが追うネタなのですが、そうはなっていない理由の一つかと思われますね。

菅生事件の当時、戸高公徳を追い詰めたのは共同通信の記者だったのですが、今のマスメディアだと如何でしょうね?


この稲葉事件、そして記者クラブ制度に関して映画『ポチの告白』は必見です。


この作品はご覧になっていない方が多いと思いますので、ネタバレ防止のため詳細は控えますが、当ブログ主的には、終盤で刑事・山崎の正体が割れるシーンが一番衝撃的でした。DVDが入手可能です。

2014年3月19日水曜日

三重県のNシステムマップ(国/県) 解説記事


2018-02-21追記
[My Maps]三重県のNシステムマップ
https://www.google.com/maps/d/view?mid=1qFk4cjvU-zdv33bzkSjNF6yezl0&ll=34.72%2C136.5&z=10


2016-11-05追記:広域マップ公開に向け、県域マップの公開を中止しました。
2016-04-10 MapsEngineのURLをMyMapsのものに書き換えました


三重県のNシステムマップ(国/県)
https://www.google.com/maps/d/view?mid=z3jtTAT0-Tm8.kga2jtxNhYtI

本日は新作マップの解説記事です。

まず当県の特殊事情ですが、何といっても三重は例外的に特殊型が古くから展開していた地区ですので、伊勢神宮の威光か何かで以って実験でも行われている地区ではないかと思っていました。例の流出リストでそれら三重県独自の端末群が国費のN端末(警察庁仕様Nシステム端末)同様に使われていることが確認されています。

2,009年度補正予算の増設で国費分がどれ位増えたかですが、現時点でということで確定ではありませんが約1.86倍です。この記述は未発見の端末が発掘された場合書き換えますのでご参考まで。

興味深い事例を挙げるとすれば 伊勢湾岸道 四日市市 広永町の2004-2005年度設置分ですが10車線分の読取機が設置されていますね。珍しいと思います。10機並んでいるケースは愛知にも1箇所ありますけど。

また県が設置した端末で、車両の前後を撮影するタイプがあるのが特徴的で、紫色のアイコンで表した箇所になります。一例挙げますと 県49 伊賀市石川 とか。

調査の達成度ですが一応一通り調べたつもりですが漏れがないとは言えません。
曖昧だった部分があって公開していなかったのですが、新しい情報により解決されまして、本日公開状態に移行しました。


登録されていないポイントや間違いの御指摘、移設・増設の情報など歓迎致します。
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登録のない箇所を当方にお知らせ下されば追加致します。
n-system+owner@googlegroups.com(半角英数にて入力して下さい)までお送り下さい。

要領ですが旧版のGoogle Map上でマウスを右クリックし、“この場所について”を選択しますと
35.861870,139.734750 といった座標の数値が表示されますので、その数値をお知らせください。
ストリートビューで見られる分につきましては座標のみで構いません。
見られないものにつきましてはスマホで撮影した画像で構いませんので何らかの形で当方に見せて頂くようお願い致します。

2014年3月17日月曜日

専用線の種類にみる、Nシステム(ナンバー読取機)の機能・性能とは

Nシステムはナンバーを読み取る際に車両前部を撮影しているわけですが、その運転席・助手席の乗員の姿を含む車両前面の画像を取得・保存しているのかと言う疑問があります。以前、国賠訴訟を起こされた際(ブログ主は原告ではありませんよ)国は画像の保管はしていないと回答したそうです。

国がしていないと言うならしていないのかというとそうではないらしく、過去にとある野党政治家が不倫ドライブデートをメディアにスクープされた際、ネタは当局側からリークされたもので、その画像はなんとNシステムかAVI(旅行時間計測端末装置)で取得されたと言われていたからです。ちなみにその不倫ドライブデートについては詳細なルートまでリークされました。その為、東京都区部は言うに及ばず23区外や千葉など郊外であっても車両で走行するなら当局は、コース取りから不倫相手の肖像まで詳細な情報が取得出来るわけです。


本稿ではデータの転送に使われる専用線の種類から、画像取得の可能性について考察してみます。

まず国費で設置された(警察庁仕様)Nシステム端末を見てみますと、専用線はメタル(銅線)です。無論警察向けに提供される種類の専用線でしょう。仮に転送レートが128kbpsだとしても、読み取ったナンバーに時刻・進行方向等のデータを付加して転送する分には充分な帯域があります。

画像を転送するには充分でないとは思われますが、では低速専用線だから一切画像を転送出来ないのかというと必ずしもそうではありません。全通過車両の画像をリアルタイムに転送することは出来ないでしょうが、予めセンターより、マークしている画像取得対象(野党政治家等)となる車のナンバーを専用線の下り帯域で各端末に配信しておき、端末側でナンバーを読み取った際にその配信された“ターゲットリスト”と照合し、ヒットしたならば一時的に蓄積して、専用線の余りの帯域を利用して時間をかけて転送すれば、画像の取得は可能です。

また、端末側にある程度の容量のストレージ(記憶媒体)を導入しておけば、古いものから上書きする設定だとしても一定期間は画像を残すことが出来、それらをリモートで(専用線の下りでコマンドを送って)回収することは可能と思われます。ただこれはまた推測ですし、実装する際の手法を検討しているに過ぎませんのでご理解ください。


次に都道府県別に事情の異なる簡易型Nシステム端末について見てみます。

無論機種によって異なるのでしょうが、この類の機器は受注する都度、製造する際にメーカー側が提示する機能(オプション)を搭載したりしなかったりすると思われます。

例えば、カラーの動画を撮影して転送が出来る仕様を採用するのか、それともモノクロ静止画のみ取得できるナンバー読取機能だけの仕様を選択するか等。例え筐体が同じであっても、実装した機能・オプションは違う場合もあると思います。また外観から機能がある程度推測できる場合もあれば出来ない場合もあるかと思われます。

この画像の分は福岡県内のものなのですが、専用線は光ファイバーです。3本ケーブルが空中に張ってありますが中央の分です。一番上は電灯電力、下は機器間の渡りケーブルです。

この機種ちょっと人面相に見えなくもないですが、下の口に相当する部分がLEDの赤外線照射機、そして上部、向かって右の四角い部分は(他の写真で確認しましたが)内部に丸いものが見えますから、推定ですがカラーのビデオカメラのレンズ(最前面には赤外線を通さないフィルターが付いているかも)、左側が赤外線カメラの導入口前面すなわちナンバーを読むカメラかと思います。

他県では、山口のものはメタル線なのと、小型筐体のためおそらくこの機種はナンバーを読んでいるだけだろうと思うのですが(この画像に専用線は写っていません)。上部は見てのとおり赤外線LEDパネル、下部の右側は明らかにレンズ、左はなんでしょうね。この機種もひょっとすると右がカラーで左がIR(赤外線)かもしれませんが、もしそうだとすれば侮れませんね。
この点については都道府県別に事情が異なります。

では光ファイバーなら動画を転送しているのかとなりますが、鮮明なカラー動画およびモノクロ静止画(赤外線を照射して画像を取得するとモノクロになります)を転送しているケースもあれば、光ファイバーを採用している理由が、警察向けの統合IP網にNシステムのデータを通すためというケースもあると思われるのです。

ですから一概には言えませんが、画像の取得は充分に可能だろうと思われるのです。ただ可能・不可能の話と実際にやっているかどうかについては別の話ですけどね。

2014年3月15日土曜日

[UPDATED]簡易型Nシステムとは何か?


簡易型Nシステム端末とは何か  ~「高度化」したナンバー読取機 ~


Nシステムが稼動し始めてからの端末展開の経緯については既に過去稿にて述べたところですが、警察庁仕様3G(第三世代)端末の増設がおよそ行き渡った2001年度に異変がありました。この年度、警察庁が要求したNシステムに関する予算71,400万円の中に「Nシステム高度化に関する調査研究費」として2,200万円が盛り込まれており、翌'02年度には「高度化に関する経費」として1億7,200万円が計上されていたのです。これはこの年度、実際に「高度化された」Nシステム端末 1式(1箇所の意)が国内の何処かに設置されたとの事だった模様です。

このN端末の「高度化」によって実現したスペックとは、二車線道路に対応出来るもので小型軽量。これにより秘匿性の向上を果たしたとされています。秘匿性とは路上端末の“目立たなさ”のことでしょう。

単筐体で二車線対応の試作品風端末 。徳島や山形にも同じ外観のものが存在した為
これが1億7,200万円かけたものかどうかは不明。

それまで国費で設置してきたNシステム端末は仰々しい検問ゲート風のものでこれを秘密裏に設置することは困難でしたが、簡易型であれば目立たないように隠すことが出来、また設置費用については警察庁仕様のものに比べ格段に低価格のため、従来型と比べ大量に設置する事が可能となったのです。

今世紀に入ってから岡山や石川に出現したものを筆頭に、簡易型Nシステム端末は雨後の筍の如く増え続けてきました。



これらが今や巷に蔓延するいわゆる簡易型Nシステム端末と呼ばれているものです。

一方で機能・性能的には決して“簡易”的なものではなく(呼称が適切でない?)、都道府県によっては警察庁仕様のものを超える実装(例:車両前後ナンバーの相違を検出出来る)がされているケースがあるようです。また週刊新潮の記事にある様に、一度は都道府県警の簡易Nも警察庁Nシステムと接続され統合運用され、その後(市民の知らぬ間に)何らかの理由で切り離されていたらしいのです。とはいえ、都道府県警が自前の簡易型と警察庁のNシステムの双方を駆使すれば車両の移動を詳細に把握出来ることに変わりはありません。


警察庁(=国)が設置するナンバー読取機と、都道府県が設置するナンバー読取機の違いを見てみましょう。

国費で設置される警察庁仕様のNシステム端末(ナンバー読取機)は検問用のゲートを思わせる構造物に設置されていますが



一方“簡易型Nシステム端末”は交通信号柱など既存の設備に後付したり、簡易的なポールを建柱して設置する小型軽量のナンバー読取機を採用しています。
目立たないように交通標識の影に隠れるように設置された簡易型端末

 
都内でよく見られる車両の前後を撮影する簡易型端末。



この“ 簡易型Nシステム ”ですが、マスメディアでは殆ど扱われない為その実態はあまり知られていません。正式な呼称は都道府県単位でバラバラです。分かる範囲で以下に記載します。


◆東京都(警視庁)車両捜査支援システム 東京都のマップを表示
情報公開審査会 新規諮問 第875号
「車両捜査支援システムに係る賃貸借契約書」の一部開示決定に対する審査請求

参考:この “ 車両捜査支援システム ” に関連する当ブログ記事

東京都情報公開審査会答申
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2014/07/40o77200.htm
答申第689号
「車両捜査支援システムに係る賃貸借契約書」を一部開示とした決定は、妥当である。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2014/07/DATA/40o77206.pdf


◆千葉県 捜査支援システム


◆埼玉県 重要犯罪等捜査支援システム 埼玉県のマップを表示
埼玉県 H26年度 刑事警察費 予算見積調書
http://www.pref.saitama.lg.jp/yosan-info/ST2014-10/pdf/003797.pdf


◆茨城県 捜査支援システム


◆栃木県 重要犯罪捜査支援システム  栃木県のマップを表示

◆群馬県 車両捜査支援システム

◆神奈川県 捜査支援システム 神奈川県のマップを表示
警察改革の推進状況 10年間の総合評価
https://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/pdf/b00032_01.pdf
・76ページ
自動車ナンバー自動読取システムの整備 国の「自動車ナンバー自動読取システム」については設置基準が厳格なため、必ずしも犯罪多発地域における設置状況が十分とは言えなかったことから、同様の機能を持つ県独自の「捜査支援システム」を構築し、平成16年から5か年の第1次整備計画により平成20年までに50か所、更に平成21年からも計画的に増設を実施し、平成22年までに30か所を整備し、計80か所で稼働している。


◆長野県 緊急配備支援システム

『ながい県会通信』13号 2006.11.9
http://www.ne.jp/asahi/suzaka/nagai-k/kenkai_tushin/kenkai_tusin_no13.htm
緊急配置支援システム整備事業6,780万円(07~14年度8年間のシステム賃貸料7億3,700万円も債務負担)

質問
緊急配備支援システム整備事業について
「自動車ナンバー読取装置」(通称Nシステム)犯罪捜査を目的に通行車両全ての、時刻とナンバーを撮影記録する機械を県内に100ヶ所整備するとし、補正予算6,780万円、後年度借金7億3,731万円を予定している。 長野県の単独システムで、他県ともつながっていないことから、その費用対効果に疑問がある。健全財政を目指す県として、今すぐ実施する必要もなく当面見送るべきでないか。 Nシステムの運用実態は、「ブラックボックス」の中にあるとも言われ、「犯罪捜査以外」に利用されていると新聞報道もあるが。

回答(県警本部長)
厳しい財政事情は十分承知しているが、システム導入により期待される効果など勘案すると必要性は認められると認識している。運転者の容貌等を撮影、記録するものでなくプライバシーの侵害は生ぜしめない。来年(2007年)10月全面運用する。


◆新潟県 車両捜査支援システム


◆北海道 重要犯罪等捜査支援システム


◆宮城県 緊急配備支援システム


◆山形県 捜査支援システム


◆青森県 自動車ナンバー自動読取システム及び緊急配備支援システム


◆三重県 車両捜査支援システム


◆奈良県 車両捜査支援システム


◆和歌山県 捜査支援システム
入札公告 和歌山県警察捜査支援システム増強及び賃貸借業務について
http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/nyusatu/e-0711.pdf


◆大阪府 悪質重要事件捜査支援システム 大阪のマップを表示

平成22年度当初予算
悪質重要事件捜査支援システムの整備 回線料等 システム機器借上料
http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/detail/index.php?year=2010&acc=1&form=01&proc=6&ykst=1&bizcd=20100503&seq=1&eda=00030017
悪質重要事件捜査支援システムの整備 設置工事費
http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/detail/index.php?year=2010&acc=1&form=01&proc=6&ykst=1&bizcd=20100503&seq=1&eda=00030018


◆岡山県 緊急配備等捜査支援システム
初動捜査の高度化推進事業 《刑事企画課》重点事業調書
http://www.pref.okayama.jp/somu/zaisei/23shinki2/08-01.pdf


◆広島県 緊急配備支援システム


◆鳥取県 初動捜査支援システム


◆島根県 車両捜査支援システム


◆山口県 初動捜査支援システム


◆愛媛県 初動捜査支援システム

愛媛県報 第2604号
https://www.pref.ehime.jp/kenpo/2014k09/documents/kp2604.pdf
初動捜査支援システム一式の購入 平成26年9月9日 落札金額31,104,000円。日立製作所製


◆高知県 重要事件捜査支援システム


◆福岡県 よう撃捜査支援システム
福岡県警察について > 入札情報 > 令和2年度における一般競争入札に係る落札者の公示について
・よう撃捜査支援システム賃貸借契約に係る落札者の公示について (60kbyte)
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/7944/1/yougekisousasiennsisutemurakusatu.pdf


◆長崎県 初動捜査支援システム

◆熊本県 重要事件初動捜査支援システム


◆鹿児島県 初動捜査支援システム


◆沖縄県警察 緊急配備支援システム
http://www2.pref.okinawa.jp/oki/gikairep1.nsf/481e05e7edaca1db49256f540004c033/3c4e1f6b03628e5d4925777c000dd54e?OpenDocument



当記事は随時加筆訂正します。
最終更新日:2023-05-25

2014年3月13日木曜日

特定秘密保護法とNシステム(自動車ナンバー自動読取装置)

さて、当ブログで提唱するNシステムの抵抗運動では端末(ナンバー読取機)をリストアップしてマップを制作し、そのデータを活用してナンバーを読まれないように回避行動を行うのですが、施行前に特定秘密保護法と対Nシステム抵抗運動との関係を確認しておきたいと思います。よい情報がありましたのでご覧ください。

ビデオニュース・ドットコム 秘密を公表しても市民が罰せられることはない/礒崎首相補佐官が石破・中谷発言を明確に否定

(以下、関係する部分のトランスクリプション)

・ビデオニュース・ドットコム 神保氏 
7:18- 礒崎先生に日本語で質問させていただきます。あのーまあ何度も取材させて頂いて有難うございます。それから今回ですね、今週中谷元防衛庁長官がこちら(日本外国特派員協会)に来られてちょっといくつか質問が出た中でどうもはっきりしないことがありました。それからその後あの石破幹事長も実は日本記者クラブであのーえー発言されたことでやはりちょっと是非磯崎議員に確認したいことがあるんですけれども、先程からこの法律は秘密を増やすわけではないと。罰則をただ上げただけだというお話ですが、ひとつ大きな重要な変更点が、今回は法律で一般の市民にも罰則が行く場合があるという風に書いてあるところが一番大きな変更点だと思います。そこでこれはジャーナリストに限らず一般の市民、例えば内部告発をする人間とかNPOとかも同じかもしれませんが、あの今週特にここと日本記者クラブで争点になったのがですね、あー先週ですか、なったのがですね、ジャーナリストがあるいはまあ市民団体でも結構です、取得をすることについては第24条で、それが外国の利益をえーまあ増進することであったり国内の安全保障を脅かすことが目的でなければ、中谷先生はintentという言葉を言われてましたけれど、目的でなければ阻却される、取得は問題ないんだと。但しそこには取得しか書いてなくてそれを公表する、公開する、それは報道だけに限りません公表、表沙汰にするということについては中谷議員も石破幹事長も、石破さんも一旦これは罰せられるべきだというような感じのことを言ってそれは撤回されましたけれど、やはりその公表は不味いだろうということが中谷さん、それから石破さんからの一貫した、えー石破さんは立法意思という言葉まで使ってこれは出来ないはずだという言葉を言われた、そこでお伺いしなきゃいけないのはえーこれは公表を前提とした場合に、公表ですねその、特にジャーナリストが入手した、それを報じる訳ですから、公表を前提とした場合に、取得は阻却されると書いてあるが、公表のための取得であれば、公表すればテロリストだってそれから外国の敵国だってこの情報を見るわけですよね、なので公表を前提とした入手は24条で免責・阻却されているのかどうか、報道、明らかに表に出すという行為を前提とした入手であれば 収録はあの外国を利する行為、あるいは日本の安全保障を損なうことを目的とした行為ではないという風に見られるという風に思われるのかどうかというのが非常に今我々にとっては重要なポイントと思います。そこ、是非法案のですねオリジナルの作成者でもあられます礒崎先生のお話を伺いたいと思います。

・礒崎陽輔首相補佐官
10:00- あのー、これも先ほどの公演の中で申し上げましたけど、もう一回これは明確に言っておかなければなりません。一般国民を対象にした情報取得罪も情報漏洩罪も、この法律にはありません。だから国民が仮に特定秘密を知ってしまってもですね、それを自ら公開したからといって罰則が掛かることはありません。

11:27- まあ正確に言うために、一般国民が罰せられるのは一つだけあります。それは特定秘密であることを知っておいてですね、知っておきながら、そして特定秘密を漏洩することが犯罪だと知っておってですね、それを公務員に唆した場合に限られます。この場合でも、取材行為は除かれています。

12:43- まあこれがあの(笑顔で)政府の公式解釈ですのでよろしくお願い致します。

(トランスクリプションはここまで)


内閣官房 - 特定秘密保護法関連
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html

内閣官房が作成した、特定秘密の保護に関する法律の概要
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/gaiyou.pdf
によれば
|2ページ 特定秘密の保護に関する法律案の概要①(特定秘密の指定)
|1 行政機関の長は、①別表に該当する事項に関する情報であって、
|②公になっていないもののうち、
|③その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、
|特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定する。

となっています。
本ブログが問題にしている“ナンバー読取機”のように、公の空間に設置されていて目視で確認できるものについては特定秘密として指定することは出来ないと思われます。特定秘密に指定できなければ、本法律に定められた罰則を適用することも出来ません。
仮にNシステムに関する情報が特定秘密に指定されるとしても、当システムに関して公になっていない部分についてのあれこれに関して、特定秘密の取扱者に取材を敢行したりしなければ問題はないと判断できると思います。

一般市民においては公務員に秘密を漏らすよう教唆するなどというシチュエーションが普通にあるとは思いませんが、もし接点があるとすれば特定秘密の取扱者が、国や都道府県が設けている情報公開請求の窓口に居たりするケースが考えられます。
となると情報公開請求制度との兼ね合いはどうなるんでしょうね。非開示=即ち未遂とか?
いろいろ考えていくとこの法律は相当に問題のあるものの様です。

2014年3月12日水曜日

【2022年版】熊本県のNシステムマップ 解説記事

【2022年版】

当県では2021年8月頃から “ 重要事件初動捜査支援システム ” 機器更新に伴い全体的な監視網の再編、相当数の増設がされました。路上端末はメーカーFのものからメーカーPのものへと変更されています。

|熊本県 重要事件初動捜査支援システム賃貸借 競争入札公示 2020年09月15日
|https://www.jetro.go.jp/gov_procurement/local/articles/84a6b8f86830f234.html
|新リース借入期間 令和3年(2021年)10月1日(金)~令和10年(2028年)9月30日(土)

再調査を行いマップを更新しました。詳細については下記記事を参照して下さい。

2022年4月上旬までに更新増設対応の再調査を終えていますが、若干数の未登録端末が存在する見込みです。追って追加調査を行う予定です。

現行の撮像部 “ P5 ”

2014年3月6日木曜日

Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の問題点とは

明治時代の官憲は「むやみやたらと本籍地を離れるな」という趣旨の発言を市民にしていたそうですがそのメンタリティは現在においても全く変わっていないだろうと思わせてしまうのがこのNシステムの存在です。
官憲の意図とは、愚民は監視していなければ悪いことをする。だから全部記録を残しておこうというものなのです。

犯罪とは無関係の市民であっても公道上で赤外線を浴びせ掛けられ撮影され、記録が残ります。2,003年頃から隠し撮りまがいの目立たない簡易型Nシステム端末が増えています。



-Nシステムとは何か-

◆行政事業として全国に展開した公道上のナンバー読取機で、各地点において全通過車両のナンバーを読取り専用線で処理センターに送信、当システムに手配登録されている、犯罪に関与している車両等あるいは盗難車のナンバーと準瞬時に照合し該当したものがあれば警報(Nヒット)を発するものとされています。
◆警察だけにとってはとても便利な機構ですが、人々に犠牲を強いるもので、巷で考えられているような無害な代物ではないのです。


(以下、文章が冗長になるため“である調”で簡潔に記述します)

その問題点とは
●根拠法がなく運用されており、手続きもせず無差別に赤外線を照射して撮影している。ヒットに該当しない車両についてもデータを破棄せずに記録(車両・乗員が何時、何処の地点をどちらの方向に向けて移動していたか)を採り、その情報は相当な期間データベース上に残り、種々の解析がなされたり事後的に検索されることがある。これは全車両が(潜在的に)犯罪に関与しているものとみなし、全て記録を残しておこうという方針であれば採りうる粗い手法。

●当事者(車両保有者・運転者)がそれらデータがどのように使用されたかをチェックしたり、悪用されていないかを確かめることは一切出来ない。

●過去に露呈したのは愛媛県警のPM(警部)が、このシステムを運用して収集したデータ(延べ10万台分程度で大半は犯罪と無関係な車両のもの)を自宅に持ち帰った挙句インターネット上に流出させたことだが、この警部はたかだか停職3カ月の処分と異動で済んでおり、依願退職に追い込まれてもいない。何をやってもお咎めなしということなら、元々根拠法もないこのシステムの運用実態は闇の中と言われても仕方がない。

●このシステムで取得したデータは、手配車両を発見するという表向きの使途の他に、車両を使った犯行が発覚するきっかけとなったり、供述を裏付けるために参照されたり(茨城上申書事件)、泳がせている対象の動向を把握したりと便利に使われているらしいが、特に事後検索で、嫌疑発覚以前の過去に遡って出力されたデータは、違法な手法で収集された証拠という認識はさすがにあるらしく、これらデータは取調べでは活用しても、立件して検察に送致する際には付けて送っていなかったそうで、そのようなデータを収集し蓄積し続けていいのだろうかという葛藤はあるのだろう。無論警察側は重々承知しているだろうが法的にはアウトだろうと思われ、これが根拠法の整備に向けて踏み出さずに暴走し続ける理由の内の一つか。

●以前は被疑者に対して余罪を吐かせる為に当システムで得たデータのプリントアウトを見せて自白を迫っていたケースもあったと巷で聞くが、2,009年7月19日共同通信が報じたところによれば、裁判員裁判対策として警察では今後当システムで得た情報を被疑者に直接示さず、検察ではその存在や内容に関して被疑者に悟られない様秘密保持を徹底する方針が周知されたとか。これは裁判の過程で当システムで得たデータが証拠として公判等で吟味されたり市民裁判員の目に触れることになるのを恐れたらしいが無理もない。検察官にすら見せられないものを市民裁判員に見せられるはずもないからである。

●充分な数の読取機が展開した現在においては、登録してある対象の“泳がせが出来てる感”が充分に感じられるからか、ヒットしたからといって必ずしも確保(物理的な捕捉)に走るものではなくなっているとか。ますます建前上の(表向きの)使途からは運用実態が離れていっている。

●職業的犯罪者は最初から偽造・変造ナンバープレートを装着する等対策済みであるため実効性には乏しいのではないか。役に立つのは、準備不足または計画性のないその場の思いつきや衝動から一般人が犯行に及んだようなケースくらいか。最近では田園調布のお粗末な誘拐事件がそれに該当する。

●ヒットの判定や事後検索で使われるセンターのスパコン級処理装置および路上端末の運用には、機器の調達・更新費・リース料や、工事・保守費用の他に、電力料や専用線の料金や運用にかかわる要員の人件費など莫大な維持費が掛かり続ける。

●犯罪を未然に抑止するよりも、起きた後如何にして捕らえるかが重要視されている。なぜなら警察の手柄の主要な指標とは検挙率(検挙数/犯罪認知件数)だからである。県警もののNシステムを「初動捜査支援システム」と呼んでいる自治体があるが、要は巷で考えられているような「治安維持」「防犯」のためのものでなく、事件が起きた後警察が手柄を挙げる為に使うものなのである。存在自体を目立たない様にしていることからしても「防犯カメラ」の類ではない。だから人々が暗に期待しているような効果はあまり見込むことができない。

●仮にこのシステムの存在が知れ渡り犯罪が抑止されたとしても、公権力がテロ・犯罪抑止を声高に叫び、錦の御旗を振りかざし、人々を萎縮させ、人々の精神活動を(顕在意識において、あるいは潜在意識において)抑圧した結果、自由意志が行使される機会を阻害するなら社会の衰退に繋がるだろう。
(“である調”はここまで)


-Nシステムの実態とは-

以上に述べてきました様に、手続き抜きで行政が勝手なことをやり続けているのが現状です。
さらに、公式に国(警察庁)が認めている路上端末(ナンバー読取機)の設置箇所は平成23年度末で1,496とのことですが
http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/yosankanshi_kourituka/24review/23kohyo/23_37sheet.pdf(行政事業レビューシート)
それとは別に都道府県別に展開する、国が設置するナンバー読取機に準ずるものが他に数百箇所あったり、簡易型などと呼ばれる小型で目立たないナンバー読取機が大量に展開しているのが実態です。

このNシステムに関しては、特定秘密保護法の保護対象「特定秘密」に指定される可能性が高いと言われていますが、路上端末の設置場所は末端のPMでも知らされるものですから特定秘密にはおそらく該当しないと思われるのと、この法律はお漏らしした公務員を罰するもので、公の空間に設置してあるものを目視で調べていく際には関係ありません。また公務員を唆して(そそのかして)情報を得る積もりもありません。とりあえず現時点(2014年3月6日)で下記のリンク先を調査結果としてオープンに示すことができます。


-My Maps 版のNシステムマップ(設置場所の地図)リンク集

https://dumpthecore.blogspot.jp/p/maps-engine-liten.html




つづく
最終更新日 2023-03-25 古い記述を削除しました