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2025年6月27日金曜日

日弁連「犯罪捜査における個人識別情報等の取扱いに関する意見書」


日弁連はこの度「犯罪捜査における個人識別情報等の取扱いに関する意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、法務大臣、警察庁長官、国家公安委員会委員長及び個人情報保護委員会委員長宛てに提出したとのことです。 


犯罪捜査における個人識別情報等の取扱いに関する意見書


指紋・DNA等の個人を識別するデータの収集・利用・保有管理に関する提言ですが、Nシステムに関するものも含まれるようで以下のようなものです。

1. 使途を限定すること
2. 合理的な保存期間の設定、経過後の抹消
3. 路上端末の設置実績や運用状況を公表すること
4. 被処分者の開示請求に応じること

当ブログでは Nシステム合法化運動 と称してこの問題に関して考察して来ました。
記事下部の “ Labels ” にある “ Nシステム合法化運動 ”をクリックすると閲覧出来ます。
最近では流石に簡易型路上端末を増やしすぎて問題になり始めているのでしょうか。

2023年7月25日火曜日

[ UPDATED ]政治の力と警察の捜査


 

捜査も会見も突然中止。木原誠二官房副長官の妻「元夫不審死事件」をめぐる“忖度とタレ込み”の裏 - まぐまぐニュース! (mag2.com)


|警察の当初の見立ては覚せい剤乱用による自殺で、その後、未解決事件(コールドケース)という扱いになった。
|それから12年後の2018年春になって、警察が再捜査をはじめた。都内に100余りあるコールドケースを掘り起こすなかで(中略)事件は解決に向けて動き始めた。
|種雄さんが亡くなった当時、X子さんと親密だったY氏が、事件当日、自家用車で現場方面に向かっていたことがNシステムの捜査で判明したのだ。


本件は政治の力で握りつぶそうとする圧力と、それに抗う警察内部でコールドケースを扱う部署とのせめぎあいの様相で、大枠で警察の行いの方が正しいとしても、Y氏は当時から目を付けられていた訳でもないのに、12年も前のNシステムの通行記録が残っていてそれを週刊誌にリークされています。警察のいつものやり方ですが、改めてそれ合法ですか?
殺人に時効はありませんから当然訴追の対象になります。だからといって12年も前に違法に取得された情報が刑事訴追で使える証拠になるのか。今市事件では諸々の問題がスルーされて正式に証拠として採用されましたが、検察・裁判所がそれを指摘せず警察の言い分に乗っかってくる等おかしなことが起きています。検察や裁判所はそれをたしなめなければならず、警察はNシステムを合法的に運用出来るようにして身を正していかなければならないのにです。


さて、最近このケースのような政治家の圧力で握り潰されていた事件の掘り起こしや政治家のパージが起きて来ています。一例挙げますと、金庫の前で奥様が殺害されていた、塩尻市長選に出ようとしていた長野県議が居ました。この人物、Nシステムを回避してのとんぼ返り帰宅の上、その奥様を自ら殺害していたらしいのですが、モリ・カケを不問にしたのと同じあの政治の力で訴追出来ずに居たらしい。それが2022年4月に情勢の変化から?訴追出来ることになって捜査が進行し始めたり、その2022年4月に起きたと言われている裏の力学の変化の現れとしてその筋の本丸の政治家が7月に奈良で始末され、その政治家と非常に深い関係にあった半島由来のカルト宗教の政界支配が誰にでも知られることになりました。

従って警察の中にもホワイトハットとその協調者がいるのだとすればそれはそれでとても良いことですが、一方で警察の中にはこういう話もあります。こちらも身内を庇おうとしてきたがそれも抑えが利かなくなってきたのでしょうか。

https://twitter.com/hugo2022v/status/1683275650726240256 


https://twitter.com/sinoppa1960/status/1684209942335565824 



2022年5月26日木曜日

Nシステムによる捜査の強制処分性 ~ Nシステム合法化運動 ~

 https://twitter.com/doridoriyuu/status/1263621523086036992


Nシステムは撮影しているだけで有形力を行使して移動を妨げているわけではないからとして根拠法もなく、被写体に嫌疑があろうが無かろうが無差別に全数の撮影・照合・蓄積を行い、トータルで任意処分で運用されているということになっています。

ところが前述のtweetにあるように、登録車両がNヒットすると緊急配備がかかり、沿道にはぞろぞろとPMが出現、後方からは大量の警察車両が追い上げて来ます。やがて進行方向前方の検問で止められる羽目に。これで有形力の行使を伴わないとはどういう言い草なのか。

路上に多数ある端末で無差別に全数スキャンしたナンバーを大型の中央装置にて力ずくの照合を行い、登録車両を発見して緊急配備のトリガーを引いているのはNシステムなのですから、捜査対象へのNシステムの行使は、刑事訴訟法を改正し強制処分化し、運用法を整備する必要があるでしょう。

Nシステムを行使することの強制処分性は十分であり、刑事訴訟法上での強制処分化はNシステムの運用を合法化する際には避けては通れないプロセスです。

警察は捜査の手の内を知られたくないことからNシステムを隠そう隠そうとして来ましたが、そもそも合憲・合法でなければ捜査には使えないのです。

“ Nヒットした(ので捕捉出来た)”という事実を隠して、たまたま検問を実施していたらだとか、職質で手配車を発見した等と手柄を誇張したりしていたのがこれまでのやり方です。

手柄を誇張しているという具体的事例はリンク先https://www.jikochosa.co.jp/blog/?p=924を参照願います 

違法捜査で検挙し立件したのなら検察官にたしなめられ不起訴にされねばならず、検察官が警察とグルだとしても裁判官がダメを出し無罪になるのが本当です。

合法化すれば捜査上の秘密だとして諸々の情報を徹底して隠蔽しているNシステムの運用に一応警察外からのチェックが入る様制度が変わるわけです。

被疑者が運行する車両ナンバーをNシステムに手配登録する際に裁判所の許可状が必要になるでしょう。

また捜査の過程でどのようにNシステムが使われたのか、どのようなデータで嫌疑が裏付けられたのか等具体的にわかるデータが公判に提出されるわけです。

そのプロセスでNシステムの暗部が遂に明るみに出ることとなる事が期待出来ます。

例えば、撮影や記録はナンバーだけといっていたのが、実は運転席・助手席の搭乗人員の撮影・画像の蓄積および顔認証にて人員の特定も行っていただとか、1996年に蓄積を開始して以来一度も消去されたことはないだとか、何だとか等々。

大体警察はNシステムで得たデータは一定期間経過後は消去するといっていますが、それがどうやって担保されているのですか?

本当に消していると思いますか?殺人事件の時効を考えてみれば分かるでしょう。消すはずがないのです。

もし “ 一定期間 ” 経過後は消去されていると思い込んでいる人がいるなら、その人物の頭の中はお花畑の如き様相となっているに違いないでしょう。

合法化する際に何をどうするか全部ひっくるめて根拠法令で規定してしまいましょう。そしてそれを担保する仕組みも必要です。


さらに合法化したその先では任意捜査での濫用にも慎重であるべきです。

合法化された後は、任意の被処分者のデータは中央装置での照合後、手配車テーブルに登録されていなければ即座に破棄されるべきです。3ヶ月もストアしてはなりません。百歩譲っても2週間位が許容されうる限界ではないでしょうか。

また監視対象や泳がせている対象にNシステムを行使する(Nシステムを使って泳がせる)のも禁止されねばなりません。

泳がせている者が凶行に及び大きな被害を出すリスクを考えれば、具体的な嫌疑があるなら早々に検挙されねばなりません。

現状、手配車両、盗難届の出ている車両、監視対象車両、前と後のナンバーが異なる車両等、音で判別が出来るようになっているそうですが、警察にとっては実に都合の良いようなシステムになっています。

警察の管轄区界(都道府県界や所轄署の管轄区界)に多く端末が設置されているのは、リスクの認識がある上で泳がせている為、それぞれの警察が自らの管轄区への出入りを把握しておけるようにしているのです。

参考
手配車両がNヒットしたからなのか、通過を待ち受ける(?)PM

このようなことに個別の根拠法も無く巨額の経費を投入していることはまことにけしからんことではないでしょうか。

捜査対象者を追跡するのなら個別に当該人物のスマートフォンでも監視しておけばいいことです。なにせ警察が使っている通信傍受機を使えば、通信通話の傍受、24時間365日の音声盗み聞き、GPS座標の取得は言うに及ばず、LINEのバックドアを利用してインカメを起動することも出来るそうですよ。
日本販売のスマホには盗聴回路が組み込まれてる


最終更新日 2026-09-13

2018年12月7日金曜日

Nシステムの問題に落とし所はあるのか?


警察はNシステムについて実態を隠蔽しながら路上端末の整備を続け、根拠法を整備するでもないまま既成事実化を図ってきました。

そのため今日では捜査にNシステムを用いることは “ グレーゾーン捜査 ” とまで言われています。

「ならば根拠法(例えば “ Nシステム運用法 ” 等)を設けたら良いではないか」と言う者が居るかもしれません。仮にそのことをこれから検討するとしたら、まず真っ先に “ 今更?” という声が上がろうかと思われます。「これまでは如何だったのか。運用は適法だったのか?」等と追求されてしまうのは避けられず、寝た子が起きるような面倒な事態になりかねません。

また最高法規である憲法の趣旨に反する内容であれば違憲立法となってしまう可能性が極めて高いものです。

そのため刑訴法改正も含め根拠法案には以下のような内容の定めを盛り込むことが検討されると思われます。


・対象(車両および保有者)をNシステムに登録する行為、および登録車に対してNシステムを行使する行為を、刑事訴訟法に定めのある強制の処分とする

・Nシステムに登録されていない車・運転者・車両保有者(=任意の「被処分者」)に対しての、一定期間(例えば3ヶ月)を超えて遡っての“事後検索”を禁止する

・Nシステムに登録されていない車・運転者・車両保有者(=任意の「被処分者」)の記録は、一定期間(例えば3ヶ月)経過で情報を消去することを義務付ける

・「被処分者」(運転者・車両の保有者)は、自分自身に関する記録の有無や内容の開示を警察に請求出来る

・警察が(20年前までの情報が残っているのに3ヶ月以上経過したものは存在しないと回答する等)開示する情報を偽ったり、開示する情報が存在するかしないか自体を不開示としたり、開示を正当な理由なく遅滞させる行為に関し、担当者や管理者に対し罰則を設ける

・Nシステムのデータにアクセス出来る者が正当な理由なく照会を行ったり、データを警察OBや興信所等に有償無償を問わず譲り渡す行為に関し、担当者や管理者に対し罰則を設ける

・路上のNシステム端末には、捜査用カメラである旨の表示、設置主体(警察庁 or 都道府県警の刑事企画課といった担当部署)や照会先の明記を義務付ける


以上のような規定を設けなければ憲法との整合性が確保出来ません。

ところが捜査というのは当然ながら秘密裏に行われるものです。そのためNシステムの運用に関して前述のような規定を設けるというのはかなり無理があるのです。

つまり現行の立憲民主主義体制下では、Nシステムの存在自体やその運用スタイルはどだい無理があると言わざるを得ないのです。

そのため本問題について落とし所等と言うものは存在せず、今後も警察は実態を隠しながらグレーゾーン運用を続けていくものと思われます。

もっとも警察が謝罪会見を開き、運用停止・機器の撤去を発表するというならそれがまっとうな落とし所でしょうが、それは過去稿でも検討しましたが無さそうです。

・・・地球外からの黒船でも大挙して襲来すれば別でしょうが。

この国の為政者・官憲は国民を徹底的に愚民視していますが、外圧には弱いですからね(笑)。




2016年6月19日日曜日

都合の悪いものを隠蔽しようとするのは、迷妄ぶりの表れ




上のストリートビューの画像は三郷市栄4にある東京外環道・国298の2階建てNシステム端末の場所で、ちょうどタイミング良く通りかかったストリートビュー収録車が事故後の状況を捉えたものです。

派手に転がった車が見られますが、よくあるNシステム手前での先行車の減速に対応できないほどの車間距離および速度で走っていたのかもしれません。

実際のところオービスが作動するような速度で走っているわけでもないのにNシステムの手前でブレーキをかけている車は非常に良く見かけます。

これは当局がNシステムの存在を隠蔽し続けているため起きることです。

オービスとNシステムの見分けがつけられるドライバーは意外と少ないようです。スマホのアプリやレーダー探知機を活用して頂きたいものです。



先日の今市事件公判でNシステムで取得したデータが提出されましたが

それでもNシステムの存在は未だに表立って積極的に広報されるものにはなっていません。


Nシステムは80年代に電算機の進歩向上により技術的に可能になったことから開発され

法的手続き抜きで整備されて来ました。

根拠法としてNシステム運用法のようなものがないのはそれがズバリ違憲だからと思われます。

警察は根拠法として警察法を挙げるのですが、その警察法の冒頭にはこうあります。


第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

(警察の責務)
第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨としいやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない

(服務の宣誓の内容)
第三条  この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。




最高法規の憲法を無視して良いはずはありませんが、Nシステムに限らずどうもこの辺りが軽視ないしは無視されるケースが増えているようです。

それが不味い事なのは当事者らが一番良く分かっている筈なのですが、それでもグダグダになってしまうのは個人が責任を問われることなく組織ぐるみで暴走しているから。一部行過ぎたケースがトカゲの尻尾切りのようにして処分されるだけです(これまでのところは)。




2014年6月15日日曜日

警察がNシステムに拘る訳

不定期連載・Nシステムに関する諸事情

警察がNシステムに拘る訳


過去稿でも述べましたようにNシステムの運用は莫大なコストがかかる割には、表に出すことの出来る成果が著しく少ないものです。

その数少ない、大手柄と巷では考えられている成果の一つが割と最近の事例ですが田園調布の誘拐事件でした。

といってもNヒットがきっかけでスピード検挙に至ったという事実はおおっぴらには明かせないものだった様です。

株式会社日本事故情報調査機構さんによる田園調布誘拐事件の報道に関する記事
http://jikochosa.co.jp/blog/?p=924

リンク先にあるように、各社報道内容が違います。

S新聞ではNヒットしたため検問を実施して検挙に至ったという内容に対し、東北のブロック紙ではNシステムについて触れられていないといった具合にです。

S新聞は言うまでもなく当局寄り記事でしょうから警察のリークを元に報じており、東北のブロック紙は警察のプレスリリースがソースなのか東京支社で収集した情報がソースなのか、共同や時事の配信がソースなのか知りませんが、とにかく(何らかの判断で?)Nシステムについては伏せた報道内容となっています。

記者クラブ加盟社はプレスリリースの提供を中心にいろいろと便宜供与を受けていますし、夜回り朝駆けと呼ばれるスタイルの取材で警察幹部から聞き出した情報、また意図的なリークの場合もあるでしょうがそれらをソースに報じるのは一般的です。

また記者クラブ加盟社はあからさまに警察の広報であるかのような内容の放送を流すことがあります。例えば一例を挙げますと、某地上波キー局の夕方のワイドショー的報道番組において(改編前ですが)未解決事件に関して基本情報に加え、新たに明かされた情報を紹介し警察への情報提供を呼びかけるコーナーがあり、その中で行方をくらました被疑者に関し、Nシステムの事後検索結果で犯行後の足取りがある程度判明しているという内容の情報を流すといった様なものです。密着警察24時間みたいなタイトルのものも勿論そうです。これらのようなケースは明らかに御用番組(コーナー)とみられます。

ついこの間警察は秘密保持の徹底を組織内に指示したばかりだったのですが。被疑者に対してはNシステムで得たデータを突き付けないようにするけれど、マスメディア向けのリークには使うのかもしれません。

・・・

Nシステムの存在、そして現在の運用形態は限りなく黒に近いグレーゾーンにあり違法である可能性が高く、何度も言いますが正々堂々と運用の成果を発表できないような代物ではあります。

しかし将来において何らかの形で追い詰められた結果、ある日突然警察庁の役人が謝罪会見をしてその違法性を認め、運用停止・撤去を発表したりする可能性が・・・・・あるかというと、それはあまり期待できません。

では何故期待出来ないのでしょうか。やっぱりミドルエイジズなんでしょうか。そして標題の「警察がNシステムに拘る訳」とは。

理由1. まずお役人というのは保身が第一です。そして自分たちの無謬性が絶対的前提となっています。ですから自らの行為の違法性は(際どいことをやっていても)絶対に認めません。そしてなんといってもメンツに拘ります。ですから一度始めた事を中止したり出来ません。そしてN端末の増設も過剰なまでに次々と行われます。

理由2. 一般に役所で重視されるのは先例主義です。前例があれば悪事でも何でもやり易く、善い事であっても前例がなければ非常に困難になります。Nシステムに関して言うと違憲とはいえないという様な判例がありまして、Nシステムの整備を企画した当事者らや現行の責任者ら、そして幹部らは今や枕を高くして眠れることと拝察し、お慶び申し上げる次第であります。もちろん皮肉です。これは何の事件による判決かといいますと行政の違法行為を認めさせる目的で国賠訴訟を起こした勢力がありまして、その訴訟が敗訴した際に出来たものです。当ブログ主は原告でないので本件については責任がありませんし、この判例を目の上のたんこぶのように感じる一人であります。しかし上しか見ないサラリーマン裁判官に“画期的判決”など書けるはずも無いとは思います。

理由3. 今や携帯電話やスマートフォンを追えば特定の被疑者やターゲットを捕捉するのは容易でコストもあまり掛かりません。電気通信事業者には天下りを送り込むなどしているそうですから割とフリーに情報にアクセス出来るはずです。裁判所の令状まで用意しなくても捜査関連事項照会書にて電気通信事業者は各種照会や逆探、携帯電話の位置検索に応じている実態が分かる文書が過去に愛媛県警PMの私有PCからWinnyネットワーク上に流出しています。それでもNシステムという自前のインフラに拘るのは、全ての車両が潜在的に犯罪に関与しているという想定になっているからです。その為ヒットしなかった車両の情報についても消去せず蓄積し長期間保管されるのです。そして自前のインフラであればどの様に使われているものか、実態を隠蔽するのが容易だからです。

以上にみてきた様に、三権分立だの立憲主義だのと教わったのは多分建前上だけの話で実態は違うのです。ですから自らの尊厳を取り戻す為に当ブログでは回避行動を推奨しております。それには端末(ナンバー読取機)のリストアップが必要であり、せっせと続けるまでのことです。