埼玉県警警部補を恐喝未遂容疑などで逮捕…署で知人の住所照会、パトカーで訪ね「学生時代に貸した15万円返して」 : 読売新聞オンライン https://t.co/NaeObMuJB1
— 読売新聞社会部 (@YOL_national) August 22, 2025
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上記の報道によれば、業務で知り得た個人情報を盗んだなどとして、埼玉県警は21日、鴻巣署地域課の警部補の男(羽生市)を個人情報保護法違反や恐喝未遂などの容疑で逮捕したとのことです。共同通信では岡田英之容疑者(55)と実名を報じています。
“ 業務で知り得た ” とありますが、署にある警察の情報照会システム(いわゆる “ 照会センター ” の端末)にアクセスして知人の住所等を得ていたようです。ならば “ 職権を乱用して ” であるとか “ 情報に不正にアクセスして ” ではないのでしょうか?
照会に上長の決済が必要なら虚偽の目的を申告して端末を使用しているはずで、ここでも法令に抵触しています。
容疑に個人情報保護法違反とありますが、先日の日弁連意見書にあったように、令和3年の個情法改正により警察庁及び都道府県警察は個情法による規制の対象になっていたようです。
下記にその日弁連の意見書から引用します。
下記にその日弁連の意見書から引用します。
引用ここから
| 3 個情委による監視 (意見の趣旨3)
| 従来、警察活動における個人情報保護は、警察庁は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で、都道府県警察は都道府県個人情報保護条例でそれぞれ別に規律されてきた。都道府県条例では都道府県の個人情報保護審査会・審議会が第三的立場からチェックできたが、警察庁にはこのような組織がなかった。
| それが令和3年法律第37号による個情法改正により警察庁及び都道府県警察は個情法による規制の対象になった。(中略)
| すなわち、個情委は、個情法第5章(行政機関等の義務等)の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、警察に対する監視権限(第6章第2節第3款)として、警察庁や都道府県警察に対して、警察における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる(第156条、地方自治法第245条第1号ロ)ほか、指導・助言(第157条、地方自治法第245条1号イ)、勧告(第158条、地方自治法第245条の3第1項参照)、勧告に基づいてとった措置の報告の要求(第159条)ができる。
引用ここまで
この意見書の中で、個人情報保護委員会は個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、警察庁、警視庁及び道府県警察本部における指掌紋等データの取扱いやNシステムが適正に運用されるよう監視の役割を十分に果たすよう、日弁連は提言しています。
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