日弁連はこの度「犯罪捜査における個人識別情報等の取扱いに関する意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、法務大臣、警察庁長官、国家公安委員会委員長及び個人情報保護委員会委員長宛てに提出したとのことです。
犯罪捜査における個人識別情報等の取扱いに関する意見書
指紋・DNA等の個人を識別するデータの収集・利用・保有管理に関する提言ですが、Nシステムに関するものも含まれるようで以下のようなものです。
1. 使途を限定すること
2. 合理的な保存期間の設定、経過後の抹消
3. 路上端末の設置実績や運用状況を公表すること
4. 被処分者の開示請求に応じること
当ブログでは Nシステム合法化運動 と称してこの問題に関して考察して来ました。
記事下部の “ Labels ” にある “ Nシステム合法化運動 ”をクリックすると閲覧出来ます。
最近では流石に簡易型路上端末を増やしすぎて問題になり始めているのでしょうか。
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