2017年2月3日金曜日
[UPDATE]最近のNシステムおよびGPS捜査関連の記事(2017年)
・ベテラン刑事との一問一答~GPS捜査やめて治安はどうなる? - TBS NEWS
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3031502.html
・<県立大生殺害 捜査終結>初期段階 手法に誤りか 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/local/shimane/news/20170201-OYTNT50064.html
・警察庁、GPS捜査“保秘の徹底”指示
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2973380.html
・福岡県弁護士会 共謀罪シンポジウム 2017年1月14日(土)
「政府批判はいけないことか?-共謀罪で表現の自由が奪われる!-」レポート
原田宏二氏・青木理氏
http://komuro.blog.jp/archives/49379261.html
・監視カメラやNシステム、、DNA鑑定も危ない
警察の「デジタル捜査」で個人情報は大丈夫か - 東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/152158
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GPS捜査,
Nシステム,
自動車ナンバー自動読取装置,
特定秘密保護法
2014年3月13日木曜日
特定秘密保護法とNシステム(自動車ナンバー自動読取装置)
さて、当ブログで提唱するNシステムの抵抗運動では端末(ナンバー読取機)をリストアップしてマップを制作し、そのデータを活用してナンバーを読まれないように回避行動を行うのですが、施行前に特定秘密保護法と対Nシステム抵抗運動との関係を確認しておきたいと思います。よい情報がありましたのでご覧ください。
ビデオニュース・ドットコム 秘密を公表しても市民が罰せられることはない/礒崎首相補佐官が石破・中谷発言を明確に否定
(以下、関係する部分のトランスクリプション)
・ビデオニュース・ドットコム 神保氏
7:18- 礒崎先生に日本語で質問させていただきます。あのーまあ何度も取材させて頂いて有難うございます。それから今回ですね、今週中谷元防衛庁長官がこちら(日本外国特派員協会)に来られてちょっといくつか質問が出た中でどうもはっきりしないことがありました。それからその後あの石破幹事長も実は日本記者クラブであのーえー発言されたことでやはりちょっと是非磯崎議員に確認したいことがあるんですけれども、先程からこの法律は秘密を増やすわけではないと。罰則をただ上げただけだというお話ですが、ひとつ大きな重要な変更点が、今回は法律で一般の市民にも罰則が行く場合があるという風に書いてあるところが一番大きな変更点だと思います。そこでこれはジャーナリストに限らず一般の市民、例えば内部告発をする人間とかNPOとかも同じかもしれませんが、あの今週特にここと日本記者クラブで争点になったのがですね、あー先週ですか、なったのがですね、ジャーナリストがあるいはまあ市民団体でも結構です、取得をすることについては第24条で、それが外国の利益をえーまあ増進することであったり国内の安全保障を脅かすことが目的でなければ、中谷先生はintentという言葉を言われてましたけれど、目的でなければ阻却される、取得は問題ないんだと。但しそこには取得しか書いてなくてそれを公表する、公開する、それは報道だけに限りません公表、表沙汰にするということについては中谷議員も石破幹事長も、石破さんも一旦これは罰せられるべきだというような感じのことを言ってそれは撤回されましたけれど、やはりその公表は不味いだろうということが中谷さん、それから石破さんからの一貫した、えー石破さんは立法意思という言葉まで使ってこれは出来ないはずだという言葉を言われた、そこでお伺いしなきゃいけないのはえーこれは公表を前提とした場合に、公表ですねその、特にジャーナリストが入手した、それを報じる訳ですから、公表を前提とした場合に、取得は阻却されると書いてあるが、公表のための取得であれば、公表すればテロリストだってそれから外国の敵国だってこの情報を見るわけですよね、なので公表を前提とした入手は24条で免責・阻却されているのかどうか、報道、明らかに表に出すという行為を前提とした入手であれば 収録はあの外国を利する行為、あるいは日本の安全保障を損なうことを目的とした行為ではないという風に見られるという風に思われるのかどうかというのが非常に今我々にとっては重要なポイントと思います。そこ、是非法案のですねオリジナルの作成者でもあられます礒崎先生のお話を伺いたいと思います。
・礒崎陽輔首相補佐官
10:00- あのー、これも先ほどの公演の中で申し上げましたけど、もう一回これは明確に言っておかなければなりません。一般国民を対象にした情報取得罪も情報漏洩罪も、この法律にはありません。だから国民が仮に特定秘密を知ってしまってもですね、それを自ら公開したからといって罰則が掛かることはありません。
11:27- まあ正確に言うために、一般国民が罰せられるのは一つだけあります。それは特定秘密であることを知っておいてですね、知っておきながら、そして特定秘密を漏洩することが犯罪だと知っておってですね、それを公務員に唆した場合に限られます。この場合でも、取材行為は除かれています。
12:43- まあこれがあの(笑顔で)政府の公式解釈ですのでよろしくお願い致します。
(トランスクリプションはここまで)
内閣官房 - 特定秘密保護法関連
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html
内閣官房が作成した、特定秘密の保護に関する法律の概要
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/gaiyou.pdf
によれば
|2ページ 特定秘密の保護に関する法律案の概要①(特定秘密の指定)
|1 行政機関の長は、①別表に該当する事項に関する情報であって、
|②公になっていないもののうち、
|③その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、
|特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定する。
となっています。
本ブログが問題にしている“ナンバー読取機”のように、公の空間に設置されていて目視で確認できるものについては特定秘密として指定することは出来ないと思われます。特定秘密に指定できなければ、本法律に定められた罰則を適用することも出来ません。
仮にNシステムに関する情報が特定秘密に指定されるとしても、当システムに関して公になっていない部分についてのあれこれに関して、特定秘密の取扱者に取材を敢行したりしなければ問題はないと判断できると思います。
一般市民においては公務員に秘密を漏らすよう教唆するなどというシチュエーションが普通にあるとは思いませんが、もし接点があるとすれば特定秘密の取扱者が、国や都道府県が設けている情報公開請求の窓口に居たりするケースが考えられます。
となると情報公開請求制度との兼ね合いはどうなるんでしょうね。非開示=即ち未遂とか?
いろいろ考えていくとこの法律は相当に問題のあるものの様です。
ビデオニュース・ドットコム 秘密を公表しても市民が罰せられることはない/礒崎首相補佐官が石破・中谷発言を明確に否定
(以下、関係する部分のトランスクリプション)
・ビデオニュース・ドットコム 神保氏
7:18- 礒崎先生に日本語で質問させていただきます。あのーまあ何度も取材させて頂いて有難うございます。それから今回ですね、今週中谷元防衛庁長官がこちら(日本外国特派員協会)に来られてちょっといくつか質問が出た中でどうもはっきりしないことがありました。それからその後あの石破幹事長も実は日本記者クラブであのーえー発言されたことでやはりちょっと是非磯崎議員に確認したいことがあるんですけれども、先程からこの法律は秘密を増やすわけではないと。罰則をただ上げただけだというお話ですが、ひとつ大きな重要な変更点が、今回は法律で一般の市民にも罰則が行く場合があるという風に書いてあるところが一番大きな変更点だと思います。そこでこれはジャーナリストに限らず一般の市民、例えば内部告発をする人間とかNPOとかも同じかもしれませんが、あの今週特にここと日本記者クラブで争点になったのがですね、あー先週ですか、なったのがですね、ジャーナリストがあるいはまあ市民団体でも結構です、取得をすることについては第24条で、それが外国の利益をえーまあ増進することであったり国内の安全保障を脅かすことが目的でなければ、中谷先生はintentという言葉を言われてましたけれど、目的でなければ阻却される、取得は問題ないんだと。但しそこには取得しか書いてなくてそれを公表する、公開する、それは報道だけに限りません公表、表沙汰にするということについては中谷議員も石破幹事長も、石破さんも一旦これは罰せられるべきだというような感じのことを言ってそれは撤回されましたけれど、やはりその公表は不味いだろうということが中谷さん、それから石破さんからの一貫した、えー石破さんは立法意思という言葉まで使ってこれは出来ないはずだという言葉を言われた、そこでお伺いしなきゃいけないのはえーこれは公表を前提とした場合に、公表ですねその、特にジャーナリストが入手した、それを報じる訳ですから、公表を前提とした場合に、取得は阻却されると書いてあるが、公表のための取得であれば、公表すればテロリストだってそれから外国の敵国だってこの情報を見るわけですよね、なので公表を前提とした入手は24条で免責・阻却されているのかどうか、報道、明らかに表に出すという行為を前提とした入手であれば 収録はあの外国を利する行為、あるいは日本の安全保障を損なうことを目的とした行為ではないという風に見られるという風に思われるのかどうかというのが非常に今我々にとっては重要なポイントと思います。そこ、是非法案のですねオリジナルの作成者でもあられます礒崎先生のお話を伺いたいと思います。
・礒崎陽輔首相補佐官
10:00- あのー、これも先ほどの公演の中で申し上げましたけど、もう一回これは明確に言っておかなければなりません。一般国民を対象にした情報取得罪も情報漏洩罪も、この法律にはありません。だから国民が仮に特定秘密を知ってしまってもですね、それを自ら公開したからといって罰則が掛かることはありません。
11:27- まあ正確に言うために、一般国民が罰せられるのは一つだけあります。それは特定秘密であることを知っておいてですね、知っておきながら、そして特定秘密を漏洩することが犯罪だと知っておってですね、それを公務員に唆した場合に限られます。この場合でも、取材行為は除かれています。
12:43- まあこれがあの(笑顔で)政府の公式解釈ですのでよろしくお願い致します。
(トランスクリプションはここまで)
内閣官房 - 特定秘密保護法関連
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html
内閣官房が作成した、特定秘密の保護に関する法律の概要
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/gaiyou.pdf
によれば
|2ページ 特定秘密の保護に関する法律案の概要①(特定秘密の指定)
|1 行政機関の長は、①別表に該当する事項に関する情報であって、
|②公になっていないもののうち、
|③その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、
|特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定する。
となっています。
本ブログが問題にしている“ナンバー読取機”のように、公の空間に設置されていて目視で確認できるものについては特定秘密として指定することは出来ないと思われます。特定秘密に指定できなければ、本法律に定められた罰則を適用することも出来ません。
仮にNシステムに関する情報が特定秘密に指定されるとしても、当システムに関して公になっていない部分についてのあれこれに関して、特定秘密の取扱者に取材を敢行したりしなければ問題はないと判断できると思います。
一般市民においては公務員に秘密を漏らすよう教唆するなどというシチュエーションが普通にあるとは思いませんが、もし接点があるとすれば特定秘密の取扱者が、国や都道府県が設けている情報公開請求の窓口に居たりするケースが考えられます。
となると情報公開請求制度との兼ね合いはどうなるんでしょうね。非開示=即ち未遂とか?
いろいろ考えていくとこの法律は相当に問題のあるものの様です。
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Nシステム,
自動車ナンバー自動読取装置,
特定秘密保護法
2014年3月6日木曜日
Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の問題点とは
明治時代の官憲は「むやみやたらと本籍地を離れるな」という趣旨の発言を市民にしていたそうですがそのメンタリティは現在においても全く変わっていないだろうと思わせてしまうのがこのNシステムの存在です。
官憲の意図とは、愚民は監視していなければ悪いことをする。だから全部記録を残しておこうというものなのです。
犯罪とは無関係の市民であっても公道上で赤外線を浴びせ掛けられ撮影され、記録が残ります。2,003年頃から隠し撮りまがいの目立たない簡易型Nシステム端末が増えています。
-Nシステムとは何か-
◆行政事業として全国に展開した公道上のナンバー読取機で、各地点において全通過車両のナンバーを読取り専用線で処理センターに送信、当システムに手配登録されている、犯罪に関与している車両等あるいは盗難車のナンバーと準瞬時に照合し該当したものがあれば警報(Nヒット)を発するものとされています。
◆警察だけにとってはとても便利な機構ですが、人々に犠牲を強いるもので、巷で考えられているような無害な代物ではないのです。
(以下、文章が冗長になるため“である調”で簡潔に記述します)
その問題点とは
●根拠法がなく運用されており、手続きもせず無差別に赤外線を照射して撮影している。ヒットに該当しない車両についてもデータを破棄せずに記録(車両・乗員が何時、何処の地点をどちらの方向に向けて移動していたか)を採り、その情報は相当な期間データベース上に残り、種々の解析がなされたり事後的に検索されることがある。これは全車両が(潜在的に)犯罪に関与しているものとみなし、全て記録を残しておこうという方針であれば採りうる粗い手法。
●当事者(車両保有者・運転者)がそれらデータがどのように使用されたかをチェックしたり、悪用されていないかを確かめることは一切出来ない。
●過去に露呈したのは愛媛県警のPM(警部)が、このシステムを運用して収集したデータ(延べ10万台分程度で大半は犯罪と無関係な車両のもの)を自宅に持ち帰った挙句インターネット上に流出させたことだが、この警部はたかだか停職3カ月の処分と異動で済んでおり、依願退職に追い込まれてもいない。何をやってもお咎めなしということなら、元々根拠法もないこのシステムの運用実態は闇の中と言われても仕方がない。
●このシステムで取得したデータは、手配車両を発見するという表向きの使途の他に、車両を使った犯行が発覚するきっかけとなったり、供述を裏付けるために参照されたり(茨城上申書事件)、泳がせている対象の動向を把握したりと便利に使われているらしいが、特に事後検索で、嫌疑発覚以前の過去に遡って出力されたデータは、違法な手法で収集された証拠という認識はさすがにあるらしく、これらデータは取調べでは活用しても、立件して検察に送致する際には付けて送っていなかったそうで、そのようなデータを収集し蓄積し続けていいのだろうかという葛藤はあるのだろう。無論警察側は重々承知しているだろうが法的にはアウトだろうと思われ、これが根拠法の整備に向けて踏み出さずに暴走し続ける理由の内の一つか。
●以前は被疑者に対して余罪を吐かせる為に当システムで得たデータのプリントアウトを見せて自白を迫っていたケースもあったと巷で聞くが、2,009年7月19日共同通信が報じたところによれば、裁判員裁判対策として警察では今後当システムで得た情報を被疑者に直接示さず、検察ではその存在や内容に関して被疑者に悟られない様秘密保持を徹底する方針が周知されたとか。これは裁判の過程で当システムで得たデータが証拠として公判等で吟味されたり市民裁判員の目に触れることになるのを恐れたらしいが無理もない。検察官にすら見せられないものを市民裁判員に見せられるはずもないからである。
●充分な数の読取機が展開した現在においては、登録してある対象の“泳がせが出来てる感”が充分に感じられるからか、ヒットしたからといって必ずしも確保(物理的な捕捉)に走るものではなくなっているとか。ますます建前上の(表向きの)使途からは運用実態が離れていっている。
●職業的犯罪者は最初から偽造・変造ナンバープレートを装着する等対策済みであるため実効性には乏しいのではないか。役に立つのは、準備不足または計画性のないその場の思いつきや衝動から一般人が犯行に及んだようなケースくらいか。最近では田園調布のお粗末な誘拐事件がそれに該当する。
●ヒットの判定や事後検索で使われるセンターのスパコン級処理装置および路上端末の運用には、機器の調達・更新費・リース料や、工事・保守費用の他に、電力料や専用線の料金や運用にかかわる要員の人件費など莫大な維持費が掛かり続ける。
●犯罪を未然に抑止するよりも、起きた後如何にして捕らえるかが重要視されている。なぜなら警察の手柄の主要な指標とは検挙率(検挙数/犯罪認知件数)だからである。県警もののNシステムを「初動捜査支援システム」と呼んでいる自治体があるが、要は巷で考えられているような「治安維持」「防犯」のためのものでなく、事件が起きた後警察が手柄を挙げる為に使うものなのである。存在自体を目立たない様にしていることからしても「防犯カメラ」の類ではない。だから人々が暗に期待しているような効果はあまり見込むことができない。
●仮にこのシステムの存在が知れ渡り犯罪が抑止されたとしても、公権力がテロ・犯罪抑止を声高に叫び、錦の御旗を振りかざし、人々を萎縮させ、人々の精神活動を(顕在意識において、あるいは潜在意識において)抑圧した結果、自由意志が行使される機会を阻害するなら社会の衰退に繋がるだろう。
(“である調”はここまで)
-Nシステムの実態とは-
以上に述べてきました様に、手続き抜きで行政が勝手なことをやり続けているのが現状です。
さらに、公式に国(警察庁)が認めている路上端末(ナンバー読取機)の設置箇所は平成23年度末で1,496とのことですが
http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/yosankanshi_kourituka/24review/23kohyo/23_37sheet.pdf(行政事業レビューシート)
それとは別に都道府県別に展開する、国が設置するナンバー読取機に準ずるものが他に数百箇所あったり、簡易型などと呼ばれる小型で目立たないナンバー読取機が大量に展開しているのが実態です。
このNシステムに関しては、特定秘密保護法の保護対象「特定秘密」に指定される可能性が高いと言われていますが、路上端末の設置場所は末端のPMでも知らされるものですから特定秘密にはおそらく該当しないと思われるのと、この法律はお漏らしした公務員を罰するもので、公の空間に設置してあるものを目視で調べていく際には関係ありません。また公務員を唆して(そそのかして)情報を得る積もりもありません。とりあえず現時点(2014年3月6日)で下記のリンク先を調査結果としてオープンに示すことができます。
-My Maps 版のNシステムマップ(設置場所の地図)リンク集
https://dumpthecore.blogspot.jp/p/maps-engine-liten.html
つづく
官憲の意図とは、愚民は監視していなければ悪いことをする。だから全部記録を残しておこうというものなのです。
犯罪とは無関係の市民であっても公道上で赤外線を浴びせ掛けられ撮影され、記録が残ります。2,003年頃から隠し撮りまがいの目立たない簡易型Nシステム端末が増えています。
-Nシステムとは何か-
◆行政事業として全国に展開した公道上のナンバー読取機で、各地点において全通過車両のナンバーを読取り専用線で処理センターに送信、当システムに手配登録されている、犯罪に関与している車両等あるいは盗難車のナンバーと準瞬時に照合し該当したものがあれば警報(Nヒット)を発するものとされています。
◆警察だけにとってはとても便利な機構ですが、人々に犠牲を強いるもので、巷で考えられているような無害な代物ではないのです。
(以下、文章が冗長になるため“である調”で簡潔に記述します)
その問題点とは
●根拠法がなく運用されており、手続きもせず無差別に赤外線を照射して撮影している。ヒットに該当しない車両についてもデータを破棄せずに記録(車両・乗員が何時、何処の地点をどちらの方向に向けて移動していたか)を採り、その情報は相当な期間データベース上に残り、種々の解析がなされたり事後的に検索されることがある。これは全車両が(潜在的に)犯罪に関与しているものとみなし、全て記録を残しておこうという方針であれば採りうる粗い手法。
●当事者(車両保有者・運転者)がそれらデータがどのように使用されたかをチェックしたり、悪用されていないかを確かめることは一切出来ない。
●過去に露呈したのは愛媛県警のPM(警部)が、このシステムを運用して収集したデータ(延べ10万台分程度で大半は犯罪と無関係な車両のもの)を自宅に持ち帰った挙句インターネット上に流出させたことだが、この警部はたかだか停職3カ月の処分と異動で済んでおり、依願退職に追い込まれてもいない。何をやってもお咎めなしということなら、元々根拠法もないこのシステムの運用実態は闇の中と言われても仕方がない。
●このシステムで取得したデータは、手配車両を発見するという表向きの使途の他に、車両を使った犯行が発覚するきっかけとなったり、供述を裏付けるために参照されたり(茨城上申書事件)、泳がせている対象の動向を把握したりと便利に使われているらしいが、特に事後検索で、嫌疑発覚以前の過去に遡って出力されたデータは、違法な手法で収集された証拠という認識はさすがにあるらしく、これらデータは取調べでは活用しても、立件して検察に送致する際には付けて送っていなかったそうで、そのようなデータを収集し蓄積し続けていいのだろうかという葛藤はあるのだろう。無論警察側は重々承知しているだろうが法的にはアウトだろうと思われ、これが根拠法の整備に向けて踏み出さずに暴走し続ける理由の内の一つか。
●以前は被疑者に対して余罪を吐かせる為に当システムで得たデータのプリントアウトを見せて自白を迫っていたケースもあったと巷で聞くが、2,009年7月19日共同通信が報じたところによれば、裁判員裁判対策として警察では今後当システムで得た情報を被疑者に直接示さず、検察ではその存在や内容に関して被疑者に悟られない様秘密保持を徹底する方針が周知されたとか。これは裁判の過程で当システムで得たデータが証拠として公判等で吟味されたり市民裁判員の目に触れることになるのを恐れたらしいが無理もない。検察官にすら見せられないものを市民裁判員に見せられるはずもないからである。
●充分な数の読取機が展開した現在においては、登録してある対象の“泳がせが出来てる感”が充分に感じられるからか、ヒットしたからといって必ずしも確保(物理的な捕捉)に走るものではなくなっているとか。ますます建前上の(表向きの)使途からは運用実態が離れていっている。
●職業的犯罪者は最初から偽造・変造ナンバープレートを装着する等対策済みであるため実効性には乏しいのではないか。役に立つのは、準備不足または計画性のないその場の思いつきや衝動から一般人が犯行に及んだようなケースくらいか。最近では田園調布のお粗末な誘拐事件がそれに該当する。
●ヒットの判定や事後検索で使われるセンターのスパコン級処理装置および路上端末の運用には、機器の調達・更新費・リース料や、工事・保守費用の他に、電力料や専用線の料金や運用にかかわる要員の人件費など莫大な維持費が掛かり続ける。
●犯罪を未然に抑止するよりも、起きた後如何にして捕らえるかが重要視されている。なぜなら警察の手柄の主要な指標とは検挙率(検挙数/犯罪認知件数)だからである。県警もののNシステムを「初動捜査支援システム」と呼んでいる自治体があるが、要は巷で考えられているような「治安維持」「防犯」のためのものでなく、事件が起きた後警察が手柄を挙げる為に使うものなのである。存在自体を目立たない様にしていることからしても「防犯カメラ」の類ではない。だから人々が暗に期待しているような効果はあまり見込むことができない。
●仮にこのシステムの存在が知れ渡り犯罪が抑止されたとしても、公権力がテロ・犯罪抑止を声高に叫び、錦の御旗を振りかざし、人々を萎縮させ、人々の精神活動を(顕在意識において、あるいは潜在意識において)抑圧した結果、自由意志が行使される機会を阻害するなら社会の衰退に繋がるだろう。
(“である調”はここまで)
-Nシステムの実態とは-
以上に述べてきました様に、手続き抜きで行政が勝手なことをやり続けているのが現状です。
さらに、公式に国(警察庁)が認めている路上端末(ナンバー読取機)の設置箇所は平成23年度末で1,496とのことですが
http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/yosankanshi_kourituka/24review/23kohyo/23_37sheet.pdf(行政事業レビューシート)
それとは別に都道府県別に展開する、国が設置するナンバー読取機に準ずるものが他に数百箇所あったり、簡易型などと呼ばれる小型で目立たないナンバー読取機が大量に展開しているのが実態です。
このNシステムに関しては、特定秘密保護法の保護対象「特定秘密」に指定される可能性が高いと言われていますが、路上端末の設置場所は末端のPMでも知らされるものですから特定秘密にはおそらく該当しないと思われるのと、この法律はお漏らしした公務員を罰するもので、公の空間に設置してあるものを目視で調べていく際には関係ありません。また公務員を唆して(そそのかして)情報を得る積もりもありません。とりあえず現時点
-My Maps 版のNシステムマップ(設置場所の地図)リンク集
https://dumpthecore.blogspot.jp/p/maps-engine-liten.html
つづく
最終更新日 2023-03-25 古い記述を削除しました
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