2014年3月13日木曜日

特定秘密保護法とNシステム(自動車ナンバー自動読取装置)

さて、当ブログで提唱するNシステムの抵抗運動では端末(ナンバー読取機)をリストアップしてマップを制作し、そのデータを活用してナンバーを読まれないように回避行動を行うのですが、施行前に特定秘密保護法と対Nシステム抵抗運動との関係を確認しておきたいと思います。よい情報がありましたのでご覧ください。

ビデオニュース・ドットコム 秘密を公表しても市民が罰せられることはない/礒崎首相補佐官が石破・中谷発言を明確に否定

(以下、関係する部分のトランスクリプション)

・ビデオニュース・ドットコム 神保氏 
7:18- 礒崎先生に日本語で質問させていただきます。あのーまあ何度も取材させて頂いて有難うございます。それから今回ですね、今週中谷元防衛庁長官がこちら(日本外国特派員協会)に来られてちょっといくつか質問が出た中でどうもはっきりしないことがありました。それからその後あの石破幹事長も実は日本記者クラブであのーえー発言されたことでやはりちょっと是非磯崎議員に確認したいことがあるんですけれども、先程からこの法律は秘密を増やすわけではないと。罰則をただ上げただけだというお話ですが、ひとつ大きな重要な変更点が、今回は法律で一般の市民にも罰則が行く場合があるという風に書いてあるところが一番大きな変更点だと思います。そこでこれはジャーナリストに限らず一般の市民、例えば内部告発をする人間とかNPOとかも同じかもしれませんが、あの今週特にここと日本記者クラブで争点になったのがですね、あー先週ですか、なったのがですね、ジャーナリストがあるいはまあ市民団体でも結構です、取得をすることについては第24条で、それが外国の利益をえーまあ増進することであったり国内の安全保障を脅かすことが目的でなければ、中谷先生はintentという言葉を言われてましたけれど、目的でなければ阻却される、取得は問題ないんだと。但しそこには取得しか書いてなくてそれを公表する、公開する、それは報道だけに限りません公表、表沙汰にするということについては中谷議員も石破幹事長も、石破さんも一旦これは罰せられるべきだというような感じのことを言ってそれは撤回されましたけれど、やはりその公表は不味いだろうということが中谷さん、それから石破さんからの一貫した、えー石破さんは立法意思という言葉まで使ってこれは出来ないはずだという言葉を言われた、そこでお伺いしなきゃいけないのはえーこれは公表を前提とした場合に、公表ですねその、特にジャーナリストが入手した、それを報じる訳ですから、公表を前提とした場合に、取得は阻却されると書いてあるが、公表のための取得であれば、公表すればテロリストだってそれから外国の敵国だってこの情報を見るわけですよね、なので公表を前提とした入手は24条で免責・阻却されているのかどうか、報道、明らかに表に出すという行為を前提とした入手であれば 収録はあの外国を利する行為、あるいは日本の安全保障を損なうことを目的とした行為ではないという風に見られるという風に思われるのかどうかというのが非常に今我々にとっては重要なポイントと思います。そこ、是非法案のですねオリジナルの作成者でもあられます礒崎先生のお話を伺いたいと思います。

・礒崎陽輔首相補佐官
10:00- あのー、これも先ほどの公演の中で申し上げましたけど、もう一回これは明確に言っておかなければなりません。一般国民を対象にした情報取得罪も情報漏洩罪も、この法律にはありません。だから国民が仮に特定秘密を知ってしまってもですね、それを自ら公開したからといって罰則が掛かることはありません。

11:27- まあ正確に言うために、一般国民が罰せられるのは一つだけあります。それは特定秘密であることを知っておいてですね、知っておきながら、そして特定秘密を漏洩することが犯罪だと知っておってですね、それを公務員に唆した場合に限られます。この場合でも、取材行為は除かれています。

12:43- まあこれがあの(笑顔で)政府の公式解釈ですのでよろしくお願い致します。

(トランスクリプションはここまで)


内閣官房 - 特定秘密保護法関連
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html

内閣官房が作成した、特定秘密の保護に関する法律の概要
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/gaiyou.pdf
によれば
|2ページ 特定秘密の保護に関する法律案の概要①(特定秘密の指定)
|1 行政機関の長は、①別表に該当する事項に関する情報であって、
|②公になっていないもののうち、
|③その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、
|特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定する。

となっています。
本ブログが問題にしている“ナンバー読取機”のように、公の空間に設置されていて目視で確認できるものについては特定秘密として指定することは出来ないと思われます。特定秘密に指定できなければ、本法律に定められた罰則を適用することも出来ません。
仮にNシステムに関する情報が特定秘密に指定されるとしても、当システムに関して公になっていない部分についてのあれこれに関して、特定秘密の取扱者に取材を敢行したりしなければ問題はないと判断できると思います。

一般市民においては公務員に秘密を漏らすよう教唆するなどというシチュエーションが普通にあるとは思いませんが、もし接点があるとすれば特定秘密の取扱者が、国や都道府県が設けている情報公開請求の窓口に居たりするケースが考えられます。
となると情報公開請求制度との兼ね合いはどうなるんでしょうね。非開示=即ち未遂とか?
いろいろ考えていくとこの法律は相当に問題のあるものの様です。

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